
葬儀後には、亡くなった方(被相続人)名義の金融機関口座は、死亡の事実を金融機関が知った時点で原則として取引停止(口座凍結)となります。
口座が凍結されるタイミング
金融機関が次のような方法で死亡を確認すると、口座が凍結されます。
- 遺族が死亡を届け出たとき
- 新聞のお悔やみ欄などで確認したとき(現在は少ない)
- 他の相続手続きなどで死亡が判明したとき
『死亡届の提出』では、自動的に凍結されるわけではありません。
凍結されるとできなくなること
口座が凍結されると、以下の取引ができなくなります。
- ATMでの現金引き出し
- 振込
- 口座振替(公共料金・クレジットカードなど)
- 定期預金の解約
なぜ凍結するのか
金融機関は、相続人全員の財産を保護し、一部の相続人だけが勝手に預金を引き出すことを防ぐために口座を凍結します。
葬儀費用はどうする?
口座が凍結される前に、故人の口座から葬儀費用を支払うケースもあります。
一方、凍結後でも、相続開始後の一定条件のもとで、家庭裁判所の手続きを経ずに預金の一部を払い戻せる「仮払い制度」があります。また、相続人全員の同意があれば解約・払戻しの手続きを進めることもできます。
注意点
故人の預金を相続人の一人が無断で引き出すと、相続トラブルにつながることがあります。実際に引き出しを検討する場合は、他の相続人との話し合いや専門家への相談を踏まえて慎重に対応することが大切です。
